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4月12日葬儀会館フューネ葬場殿大謝恩祭
4月12日 豊田市若林東町の葬儀会館フューネ葬場殿にて大謝恩祭を開催しました。 幸いお天気にも恵まれて...
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少し前のネットの記事を見ていたら、「恐ろしい…近年「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人」が増えているワケ【中央大学法学部教授が解説】」という記事をみつけました。サービスエリアのゴミ箱にお骨を捨てる人がいるというトンデモナイお話しですが、近年トンデモナイ人はいるもので、私たち葬儀社の社員でも驚くようなことが多々おこります。
サービスエリアのゴミ箱にお骨を捨てるなんてと思われますが、法的には私有地はもちろん、砂浜などに勝手に散骨をすることも本来はNGです。
刑法には、死体損壊等の罪に関する条文があります。
刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
この法律に触れてしまうので、ご遺骨の処分は普通のゴミを捨てるように捨てては絶対にいけないのです。
近年、お墓を建立する方がとても少なくなりました。一時的にと思ってご自宅に保管していたご遺骨が時を経て処分に困っている方はとても多いのです。
そのようなことでお困りの時は是非、ご相談ください。リーズナブルな価格で処分できる方法もあります。
火葬場でのトラブルも起きています。
副葬品に以前亡くなったペットのお骨を勝手に忍ばせておいたり、過去にお亡くなりになられた方のお骨を一緒に火葬してしまったりと過去には考えられないようなトラブルが発生しています。
発覚した場合、厳重注意で済まされれば良いですが、刑法に触れると判断された場合は警察の取り調べを受けることになります。
お亡くなりになられた方に対する畏敬や信愛の情が無くなった時にお骨はなんとも処分に困る物になってしまうのです。
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株式会社 FUNE (フューネ)代表取締役
1975年、愛知県豊田市生まれ。
2005年、株式会社FUNE (フューネ) の代表取締役に就任。
(株式会社ミウラ葬祭センターが社名変更)
2代目社長として経営回復、葬祭関連事業の 拡大を図る。
2024年、創業70周年を迎えた。
代表就任以来「感動葬儀。」をテーマに掲げ、サービスの向上に努めた結果、2011年には週刊ダイヤモンド誌調査による「葬儀社350 社納得度ランキング (2月14日発売)」で全国第1位に。
一方、 葬祭業者のための専門学校「フューネ クリエイトアカデミー」を設立するなど、葬祭の在り方からサービスに至るまで、同業他社への発信を続ける。
終活のプロ、 経営コンサ ルタントとしても全国で講演多数。
著書に『感動葬儀。 心得箇条』(現代書林)、『間違いだらけの終活』(幻冬舎)、『2代目葬儀社社長が教える絶対に会社を潰さない事業承継のイロハ 代替わりは社長の終活』(現代書林)がある。
●好きな食べ物:和牛
●嫌いなもの:イクラ・泡盛
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