法務省は、「刑法第190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題ではない」という公式見解。
厚生省も、「墓埋法は1948年(昭和23年)の戦後の混乱期に、でたらめな土葬で伝染病が広がるのを防止するために生まれた。海や山に遺灰を撒くようなことは規定しておらず、したがって、この法律は自然葬を禁じたものではない」との見解を示しました。
安田睦彦[やっぱりお墓にはいりますか]より抜粋
〜海に還りたい〜 のご案内
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キャプテンより安全上の諸注意事項を受け、万一に備えライフジャケットを着用。
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故人との思い出や遺された人達の明日に向けて言葉などを故人に手向けます。
キャプテン以下全員で黙祷
故人を偲びながら静かに献杯
美しく雄大な景観に囲まれた三河湾で、静かに海へ還ります。
キャプテンより散骨場所の詳細なデータが記載された散骨証明書の授与
散骨場所を中心に時計回りに3回旋回した後、クルーザーは静かに帰港
散骨についてのQ&A