MC(ミウラキャッスル倶楽部)についての詳しい情報はコチラ

 御相談についてのお問い合わせは・・・
 〒461−0004
  名古屋市東区葵一丁目18番32号
 あおい綜合事務所
TEL:052−931−1026
FAX:052−932−3903
URL:http://www.aoi-legal.com/
 

亡くなられた方の財産については相続の手続きが必要です。
預貯金については、郵便局、銀行など。車については陸運局。そして不動産については
法務局へ相続登記の申請が必要になります。そして相続により取得した正味の財産が
基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
を超える場合には、その超える部分(課税遺産相続)に対して相続税がかかります。
この場合、相続税の申告および納税が必要になり、その期限は被相続人の死亡したこと
を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

以上のことがらにつき、まず次の事を調査、決定しなければなりません。

1.相続人が何人いるのか?
2.相続財産は全部でどれくらいあるのか?
3.どの財産を誰が相続するのか?
4.相続税を納める必要があるのか?

などの事を、あおい綜合事務所では無料でご相談に応じます。
(但し、登記簿謄本、戸籍謄本等調査に必要な資料取得費は別途いただきます)

調査に基づいた相続登記手続、相続税申告などに必要な費用(登録免許税・報酬税など)
は速やかに見積もり、お客様と密なる連絡を取りながら進めていきます。



昨今、相続財産に関する相続人間のトラブルが増えております。
相続開始後のトラブルに備え、公証役場で遺言証書を作成することができます。
公証人の面前で2人の証人立会いの下に遺言する制度です。
転ばぬ先の杖として是非ご利用ください。


昨今、平均寿命が延び、お年寄りの方の財産管理、処分、日常生活に伴う契約の締結などの必要性が
求められております。お年寄りの身の回りに配慮しながらサポートする制度があります。是非ご利用ください。
1.判断力が不十分な方がなす法廷後見制度
 (認知症の方は家庭裁判所へ後見人の申し立てをします)
2.判断能力が十分なうちになす委任後見契約

 (公証役場にて後見人選任契約をします)

かつて禁治産、準禁治産制度があり、戸籍に記載されました。
新しい制度は法務局の登記ファイルに記載されます。

 

●相続に関する無料相談メールフォーム
無料相談を希望される方は、相談内容・ご都合のよろしい曜日・時間等を以下に記入して下さい。
お名前
住所
TEL
E-mail
相談内容