| 御相談についてのお問い合わせは・・・ | |
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〒461−0004 名古屋市東区葵一丁目18番32号 あおい綜合事務所 |
TEL:052−931−1026 FAX:052−932−3903 URL:http://www.aoi-legal.com/ |
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亡くなられた方の財産については相続の手続きが必要です。 |
| 以上のことがらにつき、まず次の事を調査、決定しなければなりません。 1.相続人が何人いるのか? 2.相続財産は全部でどれくらいあるのか? 3.どの財産を誰が相続するのか? 4.相続税を納める必要があるのか?
などの事を、あおい綜合事務所では無料でご相談に応じます。 |
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昨今、相続財産に関する相続人間のトラブルが増えております。 相続開始後のトラブルに備え、公証役場で遺言証書を作成することができます。 公証人の面前で2人の証人立会いの下に遺言する制度です。 転ばぬ先の杖として是非ご利用ください。 |
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昨今、平均寿命が延び、お年寄りの方の財産管理、処分、日常生活に伴う契約の締結などの必要性が 求められております。お年寄りの身の回りに配慮しながらサポートする制度があります。是非ご利用ください。 1.判断力が不十分な方がなす法廷後見制度 (認知症の方は家庭裁判所へ後見人の申し立てをします) 2.判断能力が十分なうちになす委任後見契約 (公証役場にて後見人選任契約をします) かつて禁治産、準禁治産制度があり、戸籍に記載されました。 新しい制度は法務局の登記ファイルに記載されます。 |
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